後発品体制加算とは?

後発品体制加算とは?

中央社会保険医療協議会(会長:土田武史早稲田大学商学部教授)は2008年2月13日に開いた総会で、2008年度診療報酬改定を舛添要一厚生労働大臣に答申した。 調剤報酬では、後発品の使用促進を図るため、「薬局の調剤基本料42点を40点に引き下げ」「後発品の調剤率30%以上の薬局が算定できる」とする「後発医薬品調剤体制加算」(4点)を新設する。 処方せんも後発品に「変更不可」の場合に限り医師が署名する様式に変更する。また、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」に、患者の服薬状況や薬剤服用歴を確認することが明記され、「お薬手帳」などを活用した重複投薬を防ぐ取り組みが推進される。 ■重複投与防止へ「お薬手帳」活用 後発品の調剤には、コストがかかるため、直近3カ月間の後発品調剤率が30%以上で、後発品の調剤に適切に対応している旨を分かりやすい場所に掲示している薬局に対して、後発医薬品調剤体制加算(4点)を新設した。 厚労省は、新加算の施設基準が「30%以上」になったことで、算定できる薬局とそうでない薬局は、「半々になるだろう」との見込みを示している。 その代わり、調剤基本料(現行42点)を40点に引き下げる。処方せん受け付け回数が月4000回以上で、特定医療機関の処方せん集中率70%超の薬局についても19点から18点に下がる。これにより42点の薬局の場合は、後発品調剤率が3割を超えていれば2点のプラスとなるが、3割に達していない薬局は2点の引き下げになる。 ■処方せん様式も変更 変更不可の欄に署名がない場合、薬剤師が患者の同意を得れば、医師の確認なしに別名柄の後発品を調剤できる。薬局で後発医薬品調剤体制加算を算定するに当たっては、調剤した薬剤銘柄などの情報を医療機関にフィードバックすることが義務づけられる。 患者が後発品に切り替える際の不安を和らげるため、「後発医薬品分割調剤」(5点)を新設し、後発品を短期間試せるようにする。 答申書には、「処方せん様式の変更や調剤基本料における後発医薬品調剤率要件など今回改定において講じられた後発医薬品の使用促進策について、改定後における処方・調剤の状況について検証を行うこと」とする付帯意見が盛り込まれた。 また、重複投薬を防ぐため、患者の服薬状況を「お薬手帳」などで確認すると共に、院内処方で薬剤を交付する際、医師が投薬内容などを「お薬手帳」などに記入することが義務づけられることになった。 胃薬などは、重複投与されているケースが多く、厚労省は「ムダを省く」ためにも推進したい考えだ。緊急の場合を除き、薬剤師にも患者の服薬状況や薬剤服用歴の確認が義務づけられるため、厚労省は「今回の改定では大きなこと」としている。 また、現行の調剤報酬で評価されていない、調剤済み薬剤の一包化も評価される。ただ、一包化に当たっては、調剤済みの薬剤を処方した医師の了解を得る必要がある。 早朝や夜間・休日に開局し、調剤している薬局を評価するため、新たに「夜間・休日等加算」(処方せんの受け付け1回につき40点)が設けられた。夜間(午後7時〜午前0時まで)や早朝(午前0〜8時)、土曜日(午前0〜8時、午後1〜午前0時)に開局している薬局を対象としたものだ。 癌医療の推進では、現行の「外来化学療法加算」(現行1日につき400点)を「外来化学療法2」(390点)として引き下げ、専門の医師、看護師、薬剤師を配置し、高度な体制を整えた医療機関は「外来化学療法加算1」(500点)として引き上げる。 訪問薬剤管理指導の充実も図られる。病状が急変した場合に医師の求めに応じて患者宅を訪問し、臨時の処方などをした場合、新加算「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(500点)が算定できる。